返金請求に関する注意事項
近年、詐欺の返金請求において「弁護士による着手金の二次被害」が数多く発生しています。
着手金とは、弁護士が案件を委任した際に発生する、いわゆる手付金のようなもので、先払いで支払う弁護士費用となっており、返金成功の可否に関わらず原則返金されません。
この着手金を悪用し、弁護士が詐欺被害者に対して高額な着手金を請求し、着手金を受け取るだけで返金請求が進まないという・・・悪質極まりないと言える事例が発生していて、弁護士会でも非常に問題になっています。
不正な着手金受領によって懲戒処分となる弁護士も多く、中には名義貸しなどの違法行為によって警察に逮捕されてしまった弁護士も実際に現れてきています。